【普通選挙法の語呂合わせ】成立年号(1925年)の覚え方を紹介!【おすすめ5選】

 

日本の近代的な選挙法は1889年の衆議院議員選挙法から始まっていますが、当時はまだ様々な条件を課した制限選挙制を導入していました。

 

その後普通選挙運動が活発に行われ、何度か改正が行われます。

 

そして1925年、遂に納税資格が撤廃された普通選挙法が成立しました。

 

今回はこの「普通選挙法の概要・成立年号の覚え方(語呂合わせ)」についてご紹介します。

 

普通選挙法とは? 

 

1925年(大正14年)に成立した普通選挙法は、1900年制定の衆議院選挙法を全部改正した法律です。

 

加藤高明内閣により制定され、翌1926年には地方議会でも普通選挙制が導入されます。

 

以前の納税額や財産、教育の程度などによって選挙権が与えられる制限選挙を撤廃。

 

選挙権を与える条件は「日本国籍を持ち内地に居住する満25歳以上の全ての成年男子」となり、この条件を満たす国民であれば平等に選挙権を与えられるようになりました。

 

1925年に成立しましたが、初めて施行されたのは19282月の第16回総選挙です。

 

 

(当時の選挙ポスター 出典:Wikipedia)

 

 

19205月に約300万人だった有権者は、19283月にはなんと約1200万人まで増加しました。1200万人というと、当時の人口の約20%にあたります。

 

更に、この普通選挙法により船舶や鉄道の乗務員、演習召集・教育召集中の軍人などとかなり制限はあるものの、不在者投票制度も導入されました。

 

しかし、この時点ではまだ成年女子や台湾人・朝鮮人・生活困窮者・季節労働者などには選挙権が認められていませんでした。また、選挙運動も全面的規制がなされます。

 

第二次世界大戦後の1945年、公職選挙法によりこれらの制限は撤廃され、婦人参政権により女性にも選挙権が与えられ、現在の選挙法に徐々に近づいてきました。

 

【普通選挙法の語呂合わせ】成立年号(1925年)の覚え方

普通選挙法の語呂合わせ①

行く(19)よニコ(25)ニコ普通選挙法

 

選挙権が与えられた人たちは嬉しかったことでしょう

 

普通選挙法の語呂合わせ②

普通選挙法は一工夫凝(1925)らした法律だ

 

平等というのは当時としては新しい発想だったと思います

 

普通選挙法の語呂合わせ③

一級(19)の富豪(25)じゃなくてもOK普通選挙法

 

年齢条件を満たせば誰でも選挙権が与えられました

 

普通選挙法の語呂合わせ④

行く(19)よ都合(25)が悪くても普通選挙法

 

せっかく手にした選挙権は大切にしたいですね

 

普通選挙法の語呂合わせ⑤

皆選挙に行く(19)から通行(25)止め

 

人が殺到して大変だったかもしれません

 

 

以上、普通選挙法の成立年号の語呂合わせでした!

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