飛鳥時代の大化の改新によって天皇を中心とする律令国家成立を目指した国家は農民に口分田を与え、税の徴収を強化しました。
それにより起こった問題を解決するために三世一身の法が制定されます。
田に関する法律は多く混同しやすいので、時代の流れと合わせて覚えましょう。
まずはその前に「三世一身の法」とはどのような法だったのか、おさらいしましょう!
目次
三世一身の法とは?
中大兄皇子と中臣鎌足によってなされた大化の改新では天皇を中心とする律令国家を目指し、公地公民制が謳われました。
これは農民と土地を天皇の所有物とすることで国家の安定を図るために行われました。
班田収授法により農民に区分田を与え、一定の税を課しました。そのような政策によって徐々に国家は安定し、人口が増加し始めました。
しかし人口が増加したことによって土地不足が発生。そこで国家は723年「三世一身の法」を発布します。
これは農民自らが開墾した土地は三世(曾孫の代まで)に限り農民の土地としていいというもの。
しかし当時の開墾作業は何年もかかる重労働であり、現代の三分の一程度だった平均寿命で三世までという期間も長いものではなかったため、あまりうまく機能しませんでした。
そして20年後の743年「墾田永年私財法」が制定されます。
これは農民自ら開墾した土地は期限なく、自分の所有物として良いというものです。
律令国家では農民と土地は国家の所有物であるというのが大前提にあるため、これを機に律令制は崩れ始めることになります。
「班田収授法」で土地が足りなくなり、「三世一身の法」それもうまくいかなかったので「墾田永年私財法」という流れを覚えましょう。
【三世一身の法の語呂合わせ】年号(723年)の覚え方
三世一身の法の語呂合わせ①
何(72)、3代までか。。。三世一身の法
文字からも連想できるのでど忘れした時はがっかりした農民の気持ちを思い出しましょう。
三世一身の法の語呂合わせ②
夏(72)に三(3)世一身の法
ナツ(72)にサン(3)世一身の法。実際には5月の発布だったので夏前ではありますが、短くシンプルなので覚えやすいです。
三世一身の法の語呂合わせ③
涙(7)風味(23)の三世一身の法
ナ(7)みだフウミ(23)の三世一身の法。当時重い税に苦しんでいた農民にはぬか喜びの法でした。
三世一身の法の語呂合わせ④
何様(723)なんだ天皇様
人と土地は全て天皇のものというのは現代で理解できない考え方です。
三世一身の法の語呂合わせ⑤
馴染み(723)ないな三世一身の法
ナジミ(723)ないな三世一身の法。ほとんど開墾するものが現れなかった三世一身の法ですから年々風化し、当時の人々は馴染みのない言葉だったでしょう。
以上、三世一身の法の語呂合わせでした!
言葉だけでなく流れや遷都の理由と合わせて覚えることで前後の歴史用語も結びつき、内容も自然と覚えていけると思います。
自分の覚えやすいものを選んでしっかり覚えていきましょう!