
近代国家の設立を目指す明治新政府が取り組んだことのひとつには江戸時代から続いていた封建的な身分制度の改革があげられます。
「四民平等」という政策のもとで「解放令」が布告され天皇と皇族を除くすべての人は平等であるとしたのです。
今回はこの「解放令の概要・年号の覚え方(語呂合わせ)」についてご紹介します。
目次
解放令とは?
(身分)解放令とは、1871年(明治4年)に出された「それまでの身分制度で賤民とされていた人々の身分や職業を平民と同様にする」という太政官布告のことで、賤民廃止令や賤称廃止令とも呼びます。
それまでの身分制度の最下層であった賤民には交際・結婚・居住などにおいて様々な制約や差別がありましたが、「解放令」が出て賤民が平民になったことで結婚や職業選択の自由、苗字の取得などを得ました。
◆解放令の背景
江戸時代に始まった「士農工商」という職業に基づいた身分の区別やそこから生まれた階級感(差別)は人々の間に根強く広がっていました。
特に士農工商の下に置かれた「えた」「ひにん」などの賤民身分の人々は社会的に不当な扱いを受けていました。
もともと幕府が人々の間に身分差を設けたのは農工商の人による武士への不満から目をそらせるためであったともされていて賤民の人々はいわばスケープゴート的な役割を負わされていたともいえます。
◆四民平等
しかし、封建的な社会から中央集権的な社会へと変わっていく過程において政府は身分制度の改革に乗り出します。
それまでの旧大名や公家を「華族」、旧幕臣や旧藩士を「士族」(足軽以下の武士は「卒」とされたが1872年には士族や平民となる)、農工商の庶民は「平民」としました。
これにより皇族以外の旧・士農工商の四民は結婚や職業選択などの自由を等しく与えられ、さらに平民には苗字の取得が許されました。
これが「四民平等政策」です。
そして1871年の解放令により平民にそれまでの賤民も加わることになりました。
【解放令の語呂合わせ】年号(1871年)の覚え方を紹介!
解放令の語呂合わせ①
解放令で市民(四民)みな平等なんて、いやぁない(1871)わぁ
四民平等とは身分が平等というより職業選択が平等になったと考える方がしっくりくるようですね。
解放令の語呂合わせ②
解放した人は(18)泣い(71)ていた
身分や人種といったすべての差別からいつになったら人類は解放されるのでしょうか・・・。
解放令の語呂合わせ③
本当のことは言わない(1871)まま解放令
賤民の次は新平民という新たな差別用語が生まれたのでした。
解放令の語呂合わせ④
解放令に反対するなんてイヤな人(1871)
解放令反対一揆が各地で起きたといいますがどうして?
解放令の語呂合わせ⑤
士族の人は(18)ない(71)ことにしたい解放令
士族の身分を与えられた武士ですがかわりに特権を失い生活も困窮したことから士族の反乱が相次いで起きることになります。
以上、解放令の語呂合わせでした!
おまけ
◆解放令の影響やその後
解放令が出たことで法的には身分の差がなくなりました。
しかし平民の中には今まで自分よりも下の位置にいた賤民が自分と同じ位置になることへの不満などを覚えた人も多く各地で「解放令反対一揆」が起こります。
また政府の対応も不十分なところがあり1872年に作成された全国民の戸籍「壬申戸籍」には華族や士族などの身分が記載されています。
特に賤民から平民になった人を平民ではなく「新平民」と記載するなど身分差別が横行していました。
こうした戸籍への身分の記載は1947年に完全に廃止となりましたが残念なことに被差別身分を血縁に持つ人への社会的な差別は今現在も続いています。