1641年に大凶作が起こり、所有地を売り払い自営農を維持することができず、没落する農民が増えました。
危機的状況を防ぐために、江戸幕府が宣言した田畑の売買に関する法律が、田畑永代売買禁止令(でんぱたえいたいばいばいきんしれい)です。
今回はこの「田畑永代売買禁止令の概要・制定年号の覚え方(語呂合わせ)」についてご紹介します。
目次
田畑永代売買禁止令とは?
田畑永代売買禁止令とは、1643年(寛永20年)に公表された土地の売買に関わる法律です。
初めに当時の状況を振り返ると、1640〜1643年にかけて寛永の大飢饉が起きています。
江戸時代の初頭は農作物の不作が続いていましたが、1642年前後に最大級の凶作に見舞われました。
その他にも家畜の感染症が九州で起こったり、蝦夷駒ケ岳の噴火など、全国各地で自然災害による凶作に見舞われました。
凶作が続くと当座の収入を確保するために、自営農民が所有地を売り払うケースが増えます。
その結果、土地を買い取るゆとりのある地主は急速に豊かになり、土地を手放した農民はさらに貧しくなって行きました。
農地を持っている農民からの年貢を財政の基礎としていた江戸幕府は、税制の崩壊に危機感を持ちます。
そこで幕府は土地を売り渡した農民だけでは無く、買い取った側にも罰則を設けて農民の所有地の縮小を防ぐことを考えました。
その結果、1643年に田畑永代売買禁止令が実施。違反した時の罰則も監獄に入れられるなどと厳しく、買い取った土地は没収されました。
しかし、農民が年貢を納めるために所有地を質に入れることまでは禁止できませんでした。
その場合、抵当にした土地が質流れになり、現実的には所有地を買い取られたと同じことになりました。
その後、実質的な効果が期待できないことから、法律を廃止にして欲しいという申し出が度々出されます。
ところが、田畑の永代売買の禁止を、農民を統治する基本としていた各藩は継続に向います。
最終的に廃止となったのは、1872年(明治5年)でした。
【田畑永代売買禁止令の語呂合わせ】年号(1643年)の覚え方!
田畑永代売買禁止令の語呂合わせ①
田畑が広く(16)資産(43)がいっぱい
土地をたくさん持っていると資産総額も莫大です。
田畑永代売買禁止令の語呂合わせ②
田畑を買い無視さ(1643)れる
法律で禁止されているので田畑を買い取ろうとしても素通りされます。
田畑永代売買禁止令の語呂合わせ③
田畑を持つ疲労(16)顔から読み(43)取る
土地を持つのも一苦労です。
田畑永代売買禁止令の語呂合わせ④
良い土地を拾う(16)田畑の予算(43)
同じ農地でも条件はさまざまだったことでしょう。
田畑永代売買禁止令の語呂合わせ⑤
田畑の被害、ヒーロー(16)登場で親身(43)に対応
災害に遭遇した時は、助けが欲しいです。
以上、田畑永代売買禁止令の語呂合わせでした!