【分国法の覚え方】戦国家法8法の語呂合わせを紹介!【おすすめ2選】

 

戦国時代に名をはせた戦国武将たちは領土拡大を目指して戦いを繰り広げる一方で、自らの領国内の支配にも力を入れていました。

 

今回は領土支配の要になった「分国法の概要・戦国家法8法の覚え方(語呂合わせ)」についてご紹介します。

 

分国法とは?

 

分国法とは、領国(分国)統治のために制定された独自の法令のことです。

(※分国法は「家法・戦国家法」とも呼ばれています)

 

法令の内容は私的な家訓(道徳的規範)から家臣団に向けた家法(法的規範)、軍事・刑事・民事といった国法までと多岐にわたりました。

 

分国法は鎌倉時代の1232年に制定された「御成敗式目(貞永式目)」を模範としているものが多いとされ家臣団への厳しい統制など随所にその影響が見られます。

 

◆分国法・戦国家法8法

それでは分国法を成立年代順に見ていきましょう。

 

①朝倉孝景条々または朝倉俊景十七箇条、朝倉営林壁書

1471~1481年に制定 家臣団の一乗谷への集住条項が有名 朝倉氏(越前)

②大内氏掟書または大内氏壁書

1493年~1555年 家中の儀礼的規範などが主な記述 大内氏(周防)

③今川仮名目録

1526年今川氏親が定めた「仮名目録」33条と1553年にその子・義元が定めた「仮名目録追加」21条のふたつからなる 仮名書きで書かれた分国法として有名 今川氏(駿河)

④塵芥集(じんかいしゅう)

1536年伊達稙宗(たねむね)が制定した 171条 最多の条文数の分国法として有名

犯罪や年貢滞納に対する連座制が規定されている 伊達氏(陸奥)

⑤甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)または信玄家法

1547年~1554年までに武田信玄が制定した 55条 家臣団への厳しい統制条項や武田信玄自身も法の対象であることを明文化しているところが特徴 武田氏(甲斐)

⑥結城氏新法度または結城家法度

1556年に結城正勝が制定した 104条 結城市の一方的な制定ではなく家臣たちとの協約的な内容があることで有名 結城氏(下総)

⑦新加制式

1560年に三好長治が制定する 22条 三好氏(阿波)

⑧長宗我部氏掟書または長宗我部元親百箇条

1596年に長宗我部元親が制定した 100条 領民統治に関する条項が多い

現存する分国法の中でいちばん新しいもの 長宗我部氏(土佐)

 

【分国法の覚え方】戦国家法8法の語呂合わせ!

分国法の語呂合わせ①

朝、大根を食べた伊武さんが山頂にいる

 

→朝(朝倉氏)、大根(大内氏・今川氏)を食べた伊武(伊達氏・武田氏)さんが山頂(三好氏・長宗我部氏)にいる

 

分国法を定めた人を並べました。伊武さんは登山前に必ず大根を食べます。

 

分国法の語呂合わせ②

超大きな音でイマジン聞きに行こう友人のチョウさんと

 

→超(朝倉孝景条々)大(大内氏掟書)きな音でイマジン(今川仮名目録・塵芥集)聞きに行こう(甲州法度之次第)友人(結城氏新法度・新加制式)のチョウ(長宗我部氏掟書)さんと

 

分国法名を並べてみました。チョウさんはビートルズファンなのです。

 

 

以上、分国法の語呂合わせでした!

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