推古天皇の摂政として政治を行った聖徳太子には「一度に十人もの人の話を同時に聞き取れた」などの数多くの伝説が残されています。
それは聖徳太子という存在が当時の人々にとっていかに大きいものであったのかを現しています。
今回はそんな聖徳太子が604年に作ったとされる十七条の憲法の概要・年号の覚え方(語呂合わせ)についてご紹介します。
目次
十七条の憲法とは?
(聖徳太子が描かれたと思われる肖像画 出典:Wikipedia)
十七条の憲法とは、推古天皇の摂政であった聖徳太子らによって604年に制定された、役人への道徳的訓戒を述べた法令のことです。
推古天皇の摂政であったといわれる聖徳太子は、天皇を中心とした中央集権国家を建設するために様々な制度を創設しました。
603年には冠位十二階という有能な人材を登用する制度を制定。
また、小野妹子らを遣隋使として隋に派遣するなど、積極的な外交も展開しました。
そんな聖徳太子が行った政治の中でも最も有名なのは604年に制定された十七条の憲法です。
十七条の憲法は憲法といっても、現代のような国民の規範というよりは、役人の政治に対する心構えを表すものであったとされています。
✔ 第一条
「和を以って貴しと為し」として、和を大事にして、みなで合議することの大切さを説いています。
✔ 第二条
「篤く三宝を敬へ」として三宝である仏・法典・僧を大切にすること、すなわち仏教を大切にすることも説いています。
✔ 第三条
「詔を承りては必ず謹め」として、天皇の命令に従うことを説いています。
つまり、聖徳太子は十七条の憲法によって天皇を中心とした合議を行える中央集権国家を目指していたことがうかがえます。
【十七条の憲法の語呂合わせ】年号(604年)の覚え方!
十七条の憲法の語呂合わせ①
十七条の憲法で無礼(60)は止(4)そう
聖徳太子が「和を大切に!」と説いていますね!
十七条の憲法の語呂合わせ②
群れる(60)よ(4)、十七条の憲法に
十七条の憲法の中身を知りたい人がたくさん群がったことでしょう。
十七条の憲法の語呂合わせ③
十七条の憲法は憲法のロマン(60)じゃ(4)ね~
「和」の大切さを説くのは確かに理想といえますね!
十七条の憲法の語呂合わせ④
十七条の憲法で老齢(60)よ(4)、みんな仲良く!
年を取ると頭が固くなるなんていいますよね。
十七条の憲法の語呂合わせ⑤
十七条の憲法でケンカとは無縁(60)よ(4)
実際にはこの憲法は、守られたのか気になりますね!
以上、十七条の憲法の語呂合わせでした!