【永仁の徳政令の覚え方】年号(1297年)の語呂合わせを紹介!【おすすめ5選】

 

鎌倉幕府で北条得宗家が専制的な権力を確立した時期は、幕府の基盤である御家人の生活苦が決定的になった時代でもありました。

 

御家人たちは、生活のために領地を質に入れたり、売ったりしてしまいます。

 

こうした御家人の苦境を救おうとして鎌倉幕府によって出されたのが、永仁の徳政令です。

 

今回はそんな鎌倉幕府の衰退を方向づけた永仁の徳政令の概要と年号をご紹介します。

 

永仁の徳政令とは?

Hōjō Sadatoki.jpg

(9代執権北条貞時 出典:Wikipedia

 

 

永仁の徳政令とは、1297年(永仁5年)、鎌倉幕府の9代執権北条貞時による御家人の所領取戻しを(条件付きですが)認めた法令のことです。

 

この内容は3点にまとめられます。

 

徳政令の内容

 

✔ 第一は、裁判で負けた者が同じ問題で訴えることの禁止です(越訴の停止)。

 

✔ 第二は、御家人の所領を売買することも質入れすることも禁止し、御家人が御家人へ売った所領は売却後20年に満たない場合は無償で取り戻せる、さらに御家人以外の者に売った場合は年限に関係なく取り戻せるということです。

 

✔ 第三は、お金の貸し借りについての訴訟は受け付けないことです。

 

 

このよう徳政令を幕府が出さざるをえなくなった背景には、御家人の経済的基盤が崩壊しつつある社会状況がありました。幕府権力が安定すれば戦いがなくなります。

 

つまり、主君の戦いに参加する奉公に対して、恩賞として領地や金銭を得るということもなくなるのです。

 

したがって、御家人が新たに所領を増やす機会は失われることになります。

 

そのうえ、もともとの領地も、子どもたちへ平等に相続させるという分割相続によって細分化していました。

 

こうした状態に駄目押しとなったのが、元寇での軍役負担でした。

 

 

北条政権は、徳政令によって御家人の窮乏生活を救おうとしましたが、生活の苦しい御家人にとって、領地を売るのも質入れするのも禁止されることは、むしろさらに困窮することを意味しました。

 

このため、幕府も売った領地を取り戻せること以外の命令を翌年には撤回してしまいます。

 

いずれにしても、この徳政令は御家人と土地代金の払戻しなしに土地を取り上げられる非御家人との両方から反発を受け、幕府そのものの信頼感を揺るがせる結果となりました。

 

【永仁の徳政令の覚え方】年号(1297年)の語呂合わせ

永仁の徳政令の語呂合わせ①

人に(12)苦難(97)の永仁の徳政令

 

昔から言われてきた定番の語呂合わせの1つですが、結局、御家人にも非御家人にも苦難となった徳政令であることに関わらせて「ひと(1)に(2)く(9)なん(7)」と覚えましょう。

 

永仁の徳政令の語呂合わせ②

結果は皮肉(129)な(7)永仁の徳政令

 

これも①と同じく、昔から言われてきた定番の語呂合わせの1つですが、永仁の徳政令は結果として鎌倉幕府そのものの基盤を揺るがしていくことに関わらせて「ひ(1)に(2)く(9)な(7)」と覚えましょう。

 

永仁の徳政令の語呂合わせ③

御家人の悲痛(12)救難(97)、永仁の徳政令

 

御家人たちの経済的苦境を救おうとして発令された徳政令であることに関わらせて「ひ(1)つう(2)きゅう(9)なん(7)」と覚えましょう。

 

永仁の徳政令の語呂合わせ④

鎌倉の貧富(12)苦難(97)の永仁の徳政令

 

鎌倉時代の人々がこの徳政令によって、その貧富に関わらず経済的な苦難をこうむったことに関わらせて「ひん(1)ぷ(2)く(9)なん(7)」と覚えましょう。

 

永仁の徳政令の語呂合わせ⑤

悲痛(12)の急な(97)停止は難しい永仁の徳政令

 

徳政令によって御家人の窮状を救うにはいたらなかったことに関わらせて「ひ(1)つう(2)のきゅう(2)な(1)」停止と覚えましょう。

 

 

以上、永仁の徳政令の語呂合わせでした!

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